株式投資で得た利益に対しても、当然ですが税金がかかります。
この記事では株式投資にかかる税金がどのように課税されるのか、また税金に係る制度、そして投資初心者が証券口座を開くさいの注意点などを解説していきたいと思います。
株式投資にかかる税率
まず、株取引にはどれくらい税金がかかるのかというと、
譲渡益課税 | 株を売買した際の譲渡益に対して課税される税金。 税率:20.315% |
配当課税 | 株を保有して得た配当金に対して課税される税金。 税率:20.315% |
上記の2通りがありますが、どちらの利益でも20,315%の税率で支払わなければなりません。(内訳:所得税15,315%、住民税5%)
基本的に個人投資家が株の取引により利益を得た場合、その利益に対して課税されますので申告分離課税による確定申告が必要となります。
ただし、投資家の申告義務の負担を軽くするために、確定申告や源泉徴収による申告を不要にすることができる『特定口座制度』が設けられています。
特定口座については後ほど簡単に説明します。
POINT
給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、原則確定申告不要となります。(ただし、住民税については申告・支払いの必要があります。) |
損益通算について
損益通算とは、その年に株取引で得た『利益』と『損失』を通算して考え、支払う税金を抑えることができる制度です。
例えば複数の証券会社で口座を持っていて、それぞれで株の取り引きを行っていた場合。

A社→利益100万円
B社→損失 50万円
の場合は、確定申告することによって課税対象を利益分の50万円に相殺してくれます。
(特定口座を1社のみでお持ちの場合は、自動的に計算してくれるので確定申告は不要。)
確定申告せずにいると、A社で出た100万円にのみ課税されてしまい、税金で損をしてしまいますので注意が必要です。
上場株式などの配当に係る配当所得についての申告分離課税の選択および損益通算は、確定申告書にその旨を記載するとともに、明細書を添付することで行うことができます。
損失の繰越控除制度ついて
繰越控除(くりこしこうじょ)制度とは、その年の株取引で出た損失分を損益通算で控除しきれなかった場合、翌年以降3年間の利益分から控除することが可能だという制度です。
通算して損失の方が大きくなってしまっても、翌年以降に繰り越せるのでお得ですよね。
ただし、未上場株や個人間の取引おいて出た損失はその年の利益分のとの相殺はできますが、繰越することは原則できません。
POIN
〇特定口座において生じた損失も確定申告することにより繰越控除の対象となる。 〇NISAやジュニアNISAで出た損失については、この損失の繰越控除の対象とはなりません。 |
特定口座と一般口座
証券口座の基本的な種類には『特定口座』と『一般口座』があります。
個人投資家は多くの場合、確定申告の作業負担の軽減のため『特定口座』を使うことが一般的です。
口座の種類についてはこちらもどうぞ。
関連記事:株の税金と口座について
POINT
■一般口座・・・【確定申告が必要】 ■特定口座(源泉徴収あり)・・・【確定申告は不要】 ■特定口座だが損失の繰越控除を行う場合・・・【確定申告が必要】 ■複数の会社で特定口座を開設していて、損益通算する場合・・・【確定申告が必要】 |
株式投資では損失が出てしまったとしても、その損失を『損益通算』や『繰越控除制度』で利用すれば、納める税金を抑えることができます。
普段の株取引や手数料などにいくら気を使っていても、税金で損してしまっては意味がありません。
上手に節税対策をして、実質的な損質を出さないように心がけましょう。