子供のための資産運用!ジュニアNISA(ジュニアニーサ)を活用しよう!

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本日は、2016年1月からスタートしている『ジュニアNISA(ジュニアニーサ)』についてまとめます。




ジュニアNISAとは

ジュニアNISA(ジュニアニーサ)とは、2016年1月にスタートした「未成年者少額投資非課税制度」のことで、未成年者などのお子さんのための資産を長期的に運用していくために作られた金融商品です。

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利用できる人・・・日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在)

非課税対象・・・株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益

口座開設可能数・・・1人1口座

非課税投資枠・・・新規投資額で毎年80万円が上限

非課税期間・・・最長5年間

運用管理者・・・口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)

払出し・・・原則払出しはできません。18歳までは払出し制限あり。

ジュニアNISAの注意点

ジュニアNISAの最大の注意点であり、一番の特徴と言えるのは、「18歳まで原則として払出しができない」という点です。

これはつまり、親御さんがお子さんのために、ジュニアNISAを利用し運用を開始したら、お子さんが18歳になるまではお金を引き出せないということです。

もし途中で全額解約の手続きをされた場合、過去にジュニアNISAで得た利益分が、全て課税対象となりますのでご注意ください。

ジュニアNISAで非課税となる利益

ジュニアNISAで非課税となる利益についてです。

 

①ジュニアNISAで購入した株式・投資信託等が値上がりした際の売買益

・・・例えば50万円で購入し、5年後に80万円で売却した場合は、通常ですと利益分の30万円に約20%の課税がされますが、ジュニアNISAの場合は非課税となります。

 

②ジュニアNISAで購入した株式・投資信託を、保有中に受け取った配当金

・・・例えば購入した年から5年間、毎年配当金を受け取ったとしたら通常は約20%の課税がされますが、ジュニアNISAの場合は非課税となります。

 

 

特徴として、子供一人当たり年間80万円・期間5年、つまり一人当たり最大400万円の投資枠が使用でき、枠内での株式・株式投信などの収益への課税が免除されるわけです。

期間は5年間ですが、非課税期間が終了後はロールオーバー(※)することによって、18歳までは非課税となります。

※ロールオーバー・・・非課税期間が終了した際には、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。

お子さんが18歳になるまでに解約をすると、過去の利益分すべてが課税対象になるという特徴を踏まえると、お子さんが高校卒業した後の教育資金に充てるための保険的な運用と考えると良いと思います。

5年間で400万円+運用益なので、お子さんがいてある程度余剰資金があるご家庭は、積極的に使うべき金融商品だと思います。

是非、ご検討してみては!?

最後までお読み頂きありがとうございました。

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ABOUTこの記事をかいた人

こんにちは、投資診断士の遠藤雅士です。普段はWEBデザイン事務所を営んでいます。投資歴9年、投資メディア運営4年です。資格『投資診断士』取得。個別銘柄のファンダメンタル分析から割安株を探すことに趣きを置いています。チャート読みも割と得意です。趣味は楽器、スポーツ、家族と旅行です。